| 法律全般 |
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| 盗作問題〜法律情報・権利なんでもサーチ | |
| 盗作問題とは、他人の作品を真似したり流用したりして、自分の作品として発表することに関する諸問題。 この「他人の作品」の中には、未発表の作品も当然含まれます。 他人の未発表の作品を自分の作品としてしまうのは、盗作の中でも特にあくどい印象を与えますね。 盗作は、法律としては著作権の侵害にあたるものといえます。 盗作問題については、どこまで似ていれば「盗作」と認定できるかというのが常に問題となります。 音楽における盗作問題として、「4小節までのコピーであれば盗作にならない」という基準を耳にすることがあります。 この基準は、法律上の根拠があるものではありませんが、非公式ながらも盗作問題における一定の基準として位置づけられているようです。 盗作問題の難しさは、レトリック、パロディといわれるもののように、あるいは和歌における本歌取りのように、原作があることを意識して、その原作に新たなる価値を付加した作品が現に存在し、それも一定の評価を受けているものがあるという点です。 |
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| 2007/12/25(Tue) 21:12 [修正・削除] |
| パブリシティ権 | |
| パブリシティ権とは、「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」であると、平成14年9月12日東京高裁判決にあります。 パブリシティ権は、さらに当該判決において「もともと人格権に根ざすものというべきである」としています。 パブリシティ権は、具体的には、タレント等の有名人の氏名や肖像の財産的価値を保護するものといえます。 たとえばイベントなどにおいて、有名タレントが出演者として名を連ねるだけで集客数が増加するでしょう。 そういった商業的・財産的価値を保護するのがパブリシティ権です。 |
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| 2007/12/25(Tue) 12:23 [修正・削除] |
| 離婚準備〜離婚いろいろ検索 | |
| 離婚も結婚と同様に「エネルギー」が必要ですが、「離婚は結婚の100倍大変」とよくいわれます。 結婚は勢いでできますが、離婚は勢いだけではできません。 離婚をする場合には、様々な準備をする必要があります。 「離婚してやる!」と思うのは感情。 感情の段階、そして口にする段階の「離婚」ならば実生活に及びませんが、離婚届けを出してしまったら、生活は一変します。 よって離婚の準備をきっちりしてから、離婚手続きをする冷静さをもつようにしなければなりません。 離婚の準備には、経済面とメンタル面の準備があります。 離婚準備のメンタル面で、最も重要なのは「一人に耐えられるか」ということです。 「既に再婚の相手がいるので、今の相手と離婚したい」という場合は別ですが、相手にさんざん苦しめられても、いざ一緒に生活してた相手がいなくなって一人きりになるというのは寂しいものです。 その寂しさに耐えられないがゆえに、また誰かとお付き合いを始めることもありえますね。 |
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| 2007/12/25(Tue) 04:22 [修正・削除] |
| 協議離婚〜離婚いろいろ検索 | |
| 離婚には、双方が同意してなす協議離婚と、同意が成立せずに裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の合計4つがあります。 このうち協議離婚による離婚が全体の9割をしめています。 協議離婚は、離婚理由を問わず夫婦間の合意があれば成立します。 裁判所が関与する離婚は、法定離婚原因が必要となりますが、それがなくても夫婦間に合意さえあれば「協議離婚」は可能です。 逆に法定離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ「協議離婚」はできません。 協議離婚は、離婚届に必要事項を記載して、夫婦どちらの居住する市役所に提出すれば成立します。 本籍地の市役所に提出する必要はありませんが、この場合は戸籍謄本の添付が必要です。 未成年者の子供がいる場合は、親権をどちらがもつかを決めなくてはなりません。 離婚届の親権者欄に記載する必要があります。 |
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| 2007/12/24(Mon) 00:35 [修正・削除] |
| 商標権〜権利なんでもサーチ | |
| 商標権とは、商標法という法律によって保護されている権利です。 商標権を商標使用者に与えることにより、商標使用者の業務上の信用維持をはかり、それをもって産業の発達の寄与や需要者の利益も保護することを目的としています。 商標とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)」のことで、商品や役務につけられたものをいいます。 たとえば、とあるチョコレート製品に「○×チョコレート」とつけた場合、「○×チョコレート」が商標にあたり、商標法で登録すれば登録商標となります。 商標権とは、指定商品又は指定役務につけられた登録商標を独占して登録者が使用できる権利であり、さらに他人による当該商標の「類似範囲(同一範囲はもちろん)」での使用を排除することができる権利です。 商標権が及ぶのは、日本国内全てとなっております。 商標権とは、登録した商標を商標登録者が独占して使用できる権利及び他人の使用を禁止できる権利です。 |
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| 2007/12/22(Sat) 09:45 [修正・削除] |
| 特許〜法律情報・権利なんでもサーチ | |
| 特許とは、特許法という法律において「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」との定めがあります。 すなわち特許とは、発明者に対して一定期間一定条件下で与えられるその技術についての保護(独占権)のことをいいます。 特許を認めることによって、発明者は安心して技術開発や技術公開ができ、それによって産業全体の発展が図られるという利益が期待されます。 特許権がなくても、著作権で保護されないかとの疑問もありますが、著作権は「著作物」に発生する権利であって、発明や技術は「著作物」の対象外となっています。 つまり、著作権では発明や技術は保護されず、特許権が必要となってくるのです。 |
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| 2007/12/21(Fri) 15:53 [修正・削除] |
| 著作権〜法律情報・権利なんでもサーチ | |
| 著作権とは、著作権法という法律で定められている文化的創造物を保護する権利のことです。 著作権法によれば、著作権によって保護される対象を「著作物」とよび、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽に範囲に属するもの」となっています。 著作物を創作した人を著作者とよびます。 著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。 よって著作権は、著作者のみならず、譲渡された人や相続した人に属することもあります。 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、著作者の死後50年まで保護されることを原則とします。 著作権でいう「創作的」表現というのは、判例や通説では「表現者(創作者・著作者)の個性が表れていれば足りる」「他と区別できる程度であればよい」とされています。 したがって、その作品の上手下手に関係なく、表現者が小学生であろうと有名な画家であろうと関係なく、人マネではなく表現者の思想や感情が創作的に表現されていれば、著作権は成立することになります。 |
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| 2007/12/19(Wed) 19:30 [修正・削除] |
| 離婚慰謝料〜恋愛・結婚・離婚いろいろ検索 | |
| 離婚における慰謝料というのは、相手の不貞行為や暴力行為による、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求できるものです。 したがって、どんな離婚においても相手に請求できるというものではありません。 離婚における慰謝料は、相手にそれだけの非があること=有責性があることが判断の基準となります。 離婚における慰謝料の請求は、離婚後3年間有効です。 慰謝料を、財産分与等他の名称で支払うこともありますが、この場合は「慰謝料を含む」と明記しておかないと後々トラブルの元となります。 |
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| 2007/12/19(Wed) 19:27 [修正・削除] |
| 肖像権〜権利なんでもサーチ | |
| 肖像権とは、プライバシーを守る権利として位置づけられており、「人格権」の一部としての肖像権と、財産権の一種である「パブリシティ権」としての肖像権があります。 肖像権のうち「人格権」の部分は、一般人・有名人問わず、無断で自己の肖像を写真やビデオに撮影されたり描かれたりしない権利、及びその撮影されたり描かれたりした自己の肖像を、無断で他者に使用されない権利のことをいいます。 肖像権には、現在に限らず過去の写真やビデオなども含まれます。 |
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| 2007/12/19(Wed) 10:14 [修正・削除] |
| 離婚届書き方と手続き〜離婚いろいろ検索 | |
| 離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。 離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。 たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。 離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。 離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出します。 本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。 離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題ありません。 また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりません。 |
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| 2007/12/18(Tue) 16:22 [修正・削除] |
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